ごみ収集車が持ち込んだ不燃ごみをごみ処理施設内に投入中、高所から下に墜落し、死亡した
業種 | 産業廃棄物処理業 | |||||
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事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 開口部 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 防護・安全装置を無効にする |
No.101607
発生状況
ごみ収集車が持ち込んだ不燃ごみをごみ処理施設内に投入中、高さ19.38mから下に墜落し、多発性左右肋骨・胸椎・胸骨骨折ほかで死亡した。 このごみ処理施設の投入扉は通常、自動開閉式である。こぼれたごみを拾って投入する場合、投入口付近を水洗いする場合などには、手動で開閉できる。手動で投入口を開ける場合は、開口部の大きさによっては墜落の危険性があったが、発見時には全開の状態だった。 投入扉の横には墜落防止対策として親綱と環が設置してあり、安全帯の使用は可能だった。被災者は会社から保護帽と安全帯を支給されておらず、どちらも使用していなかった。 |
原因
【直接原因】被災者は会社から保護帽と安全帯を支給されておらず、どちらも使用していなかったこと |
1 | ごみ投入扉が全開の状態で、こぼれたごみを拾って投入したこと。(被災者が投入扉を手動に切り替え、全開にした理由は不明) |
2 | 労働安全衛生マネジメントシステムを実施しておらず、危険性等の調査や措置が実施されていなかったこと |
対策
1 | ごみ投入扉が開いた状態での清掃業務を廃止すること |
2 | やむを得ず、ごみ投入扉が開いた状態での清掃業務を行う場合は、必要数の安全帯を支給し、着用・使用を徹底すること |
3 | 当該事務所を安全衛生委員会の構成員とし、墜落防止対策に係る調査審議を行うこと |