外国人労働者がエタノールによる洗浄作業中に、ストーブの火が引火して全身重度熱傷で死亡した
業種 | 金属製品製造業 | |||||
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事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 引火性の物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 火災 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 物の置き方、作業場所の欠陥(部外の) | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101604
発生状況
金属加工の工場で、椅子に座りながらエアスプレーを用いて部品に付着したエタノールを吹き飛ばす等の洗浄作業を行っていたところ、近くに置いてあったストーブの火が被災者に引火し、全身に燃え広がった。被災者はドクターヘリで病院に搬送されたが、約2か月後に死亡した。 被災者は単独で作業していたが、作業途中、危険に気付いた同僚が被災者の椅子とストーブの間隔を開けて、口頭で注意をしていた。災害発生時に作業箇所は周囲の作業者から死角になっていたため、ストーブの火が燃え移る瞬間を目撃した人はいなかった。 |
原因
1 | ストーブ(火源)の近くで、引火性の物質であるエタノールを取り扱ったこと |
2 | 作業指揮者を定め、指導させていなかったこと |
3 | 安全衛生に関する教育訓練が不十分だったこと。特に外国人労働者に対する教育訓練が実施されていなかったこと |
対策
1 | 引火性の物質を取り扱う作業をする場合は、暖房器具等の火源となる機器等の使用を禁止すること |
2 | 引火性の物質を取り扱う作業をする場合は、作業指揮者を定め指導させること。危険物の取扱い状況は、随時点検等の法定事項を行うこと。安全衛生推進者を選任し、事業場内の安全衛生管理を担当させること |
3 | 所属労働者に対して、危険物の取扱いを含めた安全衛生に関する教育訓練を実施すること |