断熱材スプレーを床下の裏側に吹き付ける作業をしていたところ、スプレーのガスの吸引による中毒
| 業種 | 木造家屋建築工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 1〜4人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | |||||
| 災害の種類 | ||||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 分類不能 | |||||
| 発生要因(管理) | 安全措置の不履行 | |||||
No.101599
発生状況
| 分譲住宅新築工事現場において、床断熱材の隙間を埋めるため、床下点検口を開けて、上半身を床下に入れて断熱材スプレーを床下の裏側に吹き付ける作業をしていたところ、スプレーのガスを吸い込んだため、気分が悪くなり、その後、息苦しくなった。近医受診後、三次救急医療機関に搬送され、急性薬物中毒の診断を受け入院、翌日退院した。被災者は防毒マスク、手袋、ゴーグルを含め何らの保護具も使用していなかった。頭痛症状から、酸素欠乏症の可能性もある。 |
原因
| 1 | SDSの未入手 |
| 2 | 適切な呼吸用保護具未着用 |
| 3 | リスクアセスメント未実施 |
| 4 | 換気・排気装置未設置 |
| 5 | 作業者の危険有害性認識不足 |
対策
| 1 | 現場で使用する製品に関しては、必ずSDSを入手して、リスクアセスメントを行い、必要な措置を講ずること。 |
| 2 | 特に、スプレー作業の場合、十分な換気を確保すること。施行個所の都合上、これができない場合少なくともガスを直接吸入しないよう必要に応じて防毒マスクを使用させること。 |
| 3 | 酸素欠乏症防止の観点から、平成10年10月12日付け基安発第25号「硬質ウレタンフォームの吹付けによる断熱工事における酸素欠乏症の防止について」に示された措置を講ずること。(なお、SDSには、酸素欠乏症の危険にかかる記載はされていない) |
厚生労働省