1 | 火薬の配合、てん薬、星掛等火薬の取り扱いを行う場合には、静電気防止のため、作業靴は帯電防止用のものを使用させること、帯電防止マットを敷いてアースを取ること、及び作業服は静電気が発生しやすい化学繊維の服を使用しないこと。 |
2 | 動力機器を使用する際には、シャフトやベルト、その他可動部に火薬、粉じんが堆積していた場合には摩擦により着火する可能性があるため日々の作業前、作業後に動力部の清掃を行い堆積火薬、粉じんを除去すること。 |
3 | 日々朝礼等を実施し、各労働者の当日の作業内容、作業方法を把握し、作業指揮者による作業指揮を行わせること。また、KYT(危険予知トレーニング)を実施するなど安全管理活動を推進し、日々の作業の中で労働者がヒヤリハット体験をした場合には、その内容を報告させ(ヒヤリハット報告)、必要に応じて対策の検討、実施を行うこと。 |
4 | 火薬を成型する際に使用されるアセトンは第2種有機溶剤に該当するため、常態的に有機則第2条に定める基準値以上の量を使用して屋内作業を行う場合には局所排気装置等を設置すること、作業者へ有機溶剤健康診断を実施すること、有機溶剤作業主任者を選任するなど有機則にもとづく健康障害防止対策を講じること。また、化学物質にかかるリスクアセスメントを実施すること。 |
5 | 火薬や有機溶剤を含めてリスクアセスメントの実施を検討すること。なお、化学物質にかかるリスクアセスメントの対象物質を使用する作業については、作業工程や設備、対象物を変更した場合、安全衛生法第57錠の3に基づきリスクアセスメントの実施が義務となるため、今後火薬配合工室等を設置した場合等には同リスクアセスメントを確実に実施すること。 |