グラインダーで金属板性缶を切断時に気化したシンナーへ火花が飛び爆発
業種 | その他の事業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 引火性の物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 爆発 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 分類不能 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101589
発生状況
海上に停泊中の船のデッキ上で、手持ち式グラインダーで塗料シンナー(エチルベンゼン15%,キシレン79%など)が入っていた空の金属板製18リットル缶を二分割しようと、缶にグラインダーの刃を当てたところ、「ボン」という音がして缶が爆発し、缶の上面が外れて海へ飛んで行き、下面(底面)がめくれ上がって変形した。爆発により被災者の作業服の胸部に引火し、鼻、顎、首の一部に火傷を負った。缶の中に残っていたシンナーが気化して一斗缶内に充満していたところに、グラインダーの刃を当てた際に火花が発生し、気化したシンナーに引火して爆発が生じたものと推定される。 |
原因
1 | 安全衛生教育未実施 |
2 | 作業環境管理不足 |
3 | 作業主任者・管理責任者等の指示内容の不備 |
4 | 作業主任者・管理責任者等の指示内容の検討不足 |
5 | 作業主任者・管理責任者等の危険有害性認識不足 |
対策
1 | 塗料を小分けする際は、専用の容器を使用することとし、一斗缶を切断して小分け容器に代用させるといった方法は行わせないこと。なお、やむを得ず一斗缶を切断する場合は、一斗缶内の残留物が気化していないか蓋(キャップ)を外して喚起することにより確認する。火気が生じない切断方法により行わせる等の爆発災災害の防止対策を講じた上で行わせること。 |
2 | 塗料等の一斗缶の保管方法及び廃棄方法を定め、関係労働者に周知すること。特に、使用済みの一斗缶の廃棄については蓋(キャップ)を取り外す、洗浄する等により残留物が気化することがないような措置を講ずること。 |
3 | 一斗缶の内容物に応じた取扱い方法及び注意事項について、安全データシート(SDS)を参考に関係労働者に対して安全衛生教育を行うこと。 |
4 | 爆発の危険がある場所には「火気使用禁止」の表示及び必要でない者の立入りを禁止すること。 |