簡易グローブボックス内でのイソプロピルアルコール乾燥作業時の爆発
業種 | その他の電気機械器具製造業 | |||||
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事業場規模 | 300〜999人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 引火性の物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 爆発 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101587
発生状況
セラミックス基板の黒化処理(セラミック試験片の両面にカーボンスプレーでカーボンを塗布する処理)を簡易型グローブボックスに両手を差し入れて行っていたところ、爆発し、被災者は、右手親指及び右手首に熱傷を負った。ボックス内で、カーボンスプレーに含まれるイソプロピルアルコール等の濃度が上昇し、爆発下限界の2%を超えていたため、試験片を乾燥させるために使用していたドライヤーの電熱線から引火し、爆発が発生したものと推測される。 |
原因
1 | SDSの内容未確認 |
2 | リスクアセスメント未実施 |
3 | 作業標準書・マニュアル未作成 |
4 | 安全衛生教育未実施 |
5 | 換気・排気装置未設置 |
6 | 安全衛生教育未実施 |
対策
1 | 危険物等が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所において、高温となって点火源となるおそれのある機械を使用しないこと。 |
2 | 引火性の物の蒸気等が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所について当該蒸気等による爆発又は火災を防止するため、痛風、換気等の措置を講ずること。 |
3 | カーボンスプレーを使用して行う作業について、危険性又は有害性を調査すること。 |
4 | 上記[3]を踏まえた具体的な作業手順を定めること。 |
5 | 労働者に対して、作業の際に使用する機械等、原材料等の危険有害性及びこれらの取扱い方法に関することを教育・周知すること。 |