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労働災害事例

潜水士への空気を供給中、排気ガスが送気に混入したことによる一酸化炭素中毒

潜水士への空気を供給中、排気ガスが送気に混入したことによる一酸化炭素中毒
業種 港湾海岸工事業
事業場規模 1〜4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 有害物
災害の種類(事故の型) 有害物等との接触
建設業のみ 工事の種類
災害の種類
被害者数
死亡者数:0人 休業者数:1人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 物自体の欠陥
発生要因(人) 分類不能
発生要因(管理) 安全措置の不履行

No.101585

発生状況

 漁港の復旧・復興工事において、海中に投入した砕石を潜水士により敷き均す作業中に、潜水士に空気を供給する空気圧縮機の吸気ホースが同圧縮機のエンジンの排気口に接触して穴が開き、排気ガスが送気に混入して同潜水士が一酸化炭素中毒に至ったもの。また、水温が低いにもかかわらず、ドライスーツのファスナーが破損して着用できなかったためセミドライスーツを着用して潜水作業を行ったことから低体温症となった。当日の気温は朝8時で-6.2℃と極端に気温の低い状況であった。

原因

1 適切な保護具未着用
2 保護具管理不足・点検不備
3 作業標準書・マニュアル未作成
4 装置・設備の管理不足・点検不備
5 検知・警報装置未設置
6 作業環境管理不足
7 機器・設備の破損

対策

1 空気圧縮機の吸気ホースはエンジンのマフラーに接触したり、排気などの有毒ガスが混入するおそれがない位置に設置し、強風等でずれることがないようにしっかり固定すること。
2 空気圧縮機の吸気ホースは、エンジンの排気ガスや排気口の高温に対応する耐熱性のものを使用すること。
3 潜水作業を行うときは、事業場内(自社)の適切な者を各々連絡員及び送気員として配置し、潜水士に適正な送気を行わせること。
4 技術的に可能であれば、吸気や送気に有毒ガス等が混入したときに警報を発する装置を設置すること。
5 気象条件に合わせた作業服(下着、潜水服等)を着用すること。また、潜水服(ウェットスーツ)等は常に点検整備を行い、破損等の異常があれば速やかに補修すること。
6 潜水作業において、安全衛生に十分配慮して機器や人員の配置及び装備の仕様等を定めた作業手順書を作成して周知徹底すること。