食品加工施設における消毒殺菌用水溶液に含まれる次亜塩素酸による中毒
| 業種 | 食料品製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 16〜29人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.101583
発生状況
| 食品加工施設にて、労働者10名が魚介類の加工を約2時間行っていたところ、眩暈や吐き気等の体調不良を訴え、内1名が1日入院したものである。加工済食品及び器具等を消毒及び殺菌するため、次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸(濃度8.5%)を水で希釈した液(以下「消毒殺菌用水溶液」)を使用していた。当該事業場では、この消毒殺菌用水溶液の使用は、災害発生日が初日であり、必要性にかかわらず、すべての蛇口からこの水溶液を常時流していた。 |
原因
| 1 | 作業環境管理不足 |
| 2 | 作業員への連絡不足 |
| 3 | 作業主任者・管理責任者等の指示内容の不備 |
対策
| 1 | 消毒殺菌用水溶液(次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸を水で希釈した液)の適切な使用方法等を使用開始前に確認すること。 |
| 2 | 当該作業に従事する労働者に作業方法等の教育を使用開始前までに行うこと。 |
| 3 | 適切な作業方法(消毒殺菌用水溶液の使用方法)が遵守されていることを管理者は作業管理すること。 |
| 4 | 増設工事等を行う場合は、工期に余裕をもたせた計画にするとともに、使用する化学物質及び作業に伴う危険性又は有害性等の調査を作業開始前までに行うこと。 |
厚生労働省