高炉に微粉炭を吹き込む装置の清掃中に、滞留していた一酸化炭素が送風により一時的に流れ出し、一酸化炭素中毒が発生
業種 | 金属精錬業 | |||||
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事業場規模 | 1000人以上 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101579
発生状況
高炉に微粉炭を吹き込む装置に発生した配管の詰まりを除去する作業を被災者A及びBの2名で行っていたときに、Bが体調不良を訴えたため、AはBに退避を指示したが、Aはその後も単独で作業を継続した。その後、別の作業を行っていた作業者が作業床にしゃがみ込んでいるAに気づき、被災者所属職場の班長に連絡、班長が送気マスクを装着して救出した。また、Aから少し離れたところにいたBも一緒に救出された。被災者は、両名とも救出後に救急搬送され、病院で一酸化炭素中毒と診断された。高炉の羽口からの一酸化炭素を拡散、希釈するために送風機が設置されているが、送風が不十分となる箇所に滞留して高濃度となった一酸化炭素が送風機の影響を受けて一時的に流れ出し、これにばく露したものと推定される。2名とも送気マスクは使用していなかった。 |
原因
1 | 適切な呼吸用保護具未着用 |
2 | 安全衛生教育未実施 |
3 | 作業者の作業手順・指示等の不履行 |
対策
1 | 作業床に立ち入る作業者に呼吸用保護具を使用させること。ただし、作業床の作業環境を把握するための一酸化炭素濃度測定を行い、その結果、日本産業衛生学会で示されている許容濃度である50ppmを超えないことが明らかとなった箇所を除く。なお、一酸化炭素濃度測定は、屋外の風向きや送風機の設置状況等が測定結果に影響を与えることに留意し、適宜、行う必要があること。 |
2 | 作業床に立ち入る作業者に対して作業標準に基づく作業を徹底させるため、測定結果を踏まえた安全衛生教育を実施すること。 |