下水用マンホールの洗浄を道路上で行っていたところ、脇見運転の一般乗用車にはねられ、死亡した。
| 業種 | 清掃・と畜業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 16〜29人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 乗用車、バス、バイク | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 交通事故(道路) | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 部外的、自然的不安全な状態 | |||||
| 発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
| 発生要因(管理) | その他及び不安全な行動のないもの | |||||
No.101568
発生状況
| 道路上に設置された下水用マンホールの清掃・点検作業に2名で従事していた。被災者はマンホール内の洗浄、もう1名はマンホールポンプ制御盤の確認を行っており、交通誘導者は配置されていなかった。被災者がマンホールの蓋を開けて道路上から高圧洗浄スプレーガンを使ってマンホール内を洗浄していたところ、一般乗用車にはねられて死亡した。 |
原因
| この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | ||
| 1 | 直接的原因 | |
| ア | 加害者が脇見運転をしており、前方不注意であったこと。 | |
| 2 | 間接的原因 | |
| ア | 交通誘導者を配置していなかったこと。 | |
| イ | 作業場所と標識板との間隔が狭かったこと。 | |
| ウ | 被災者に保護帽を着用させていなかったこと。 | |
対策
| 類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
| 1 | 作業標準を作成して、労働者に対して指導、教育を実施すること。 |
| 2 | 公道で作業を行う場合は、交通誘導者を配置すること。 |
| 3 | 作業場所から十分に距離をとった場所に、作業中であることを示す標識を設置すること。 |
| 4 | 労働者に保護帽を着用させること。 |
厚生労働省