トラック荷台の扉を開けていたとき、後退してきたフォークリフトとトラックの間に挟まれて死亡した。
業種 | 道路貨物運送業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101558
発生状況
雨天時、屋内作業場で被災者がトラックへ荷積みを行うため、荷台の扉を開けていた。近くでフォークリフトによる荷物移動を行っていた作業者は、被災者のトラックを視認したものの、人の姿は見えなかったためフォークリフトを後退させた。トラックの荷台の側にいた被災者はフォークリフトとトラックの間に挟まれて死亡した。フォークリフトの誘導員は配置されていなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 誘導員を配置することなく、労働者をフォークリフト付近に立ち入らせたこと。 |
2 | フォークリフトおよびトラックについて、運行経路を含む作業計画を定めていなかったこと。 |
3 | 同一の場所で荷積作業を行っていた作業者間で、連絡および調整を行っていなかったこと。 |
4 | 屋内作業場の範囲が狭いため、特に雨天は、フォークリフトと労働者の距離が近づき、接近による危険性が高くなっていたこと。 |
5 | 安全衛生委員会で、フォークリフトに関わるヒヤリハット・事故事例等が報告されていたにも関わらず、立入禁止措置・誘導員の配置等の接触防止措置が検討されておらず、安全衛生委員会で実効性のある活動についての審議が行われていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 立入禁止範囲の設定、歩行者と車両の経路を区分し、フォークリフトの危険箇所へ労働者を立ち入らせないこと。やむを得ず、労働者を立ち入らせる場合には、誘導員を配置すること。 |
2 | フォークリフトおよびトラックについて、運行経路を含む作業計画を定めること。 |
3 | 荷積作業について、作業者間の連絡および調整を行うこと。 |
4 | 屋内作業場の範囲を広げ、フォークリフトと労働者の接近による危険性を低下させること。 |
5 | 安全衛生委員会の活動を活発化させ、災害事例・ヒヤリハット事例について、適切な安全対策を検討させること。 |