養生用治具の洗浄作業における有機溶剤中毒
業種 | プラスチック製品製造業 | |||||
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事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101550
発生状況
本災害は、自動車部品の塗装作業における養生治具の洗浄作業において、1-ブロモプロパンを含有する洗浄液を用いて自動車部品の塗装の際に使用する養生用治具の洗浄作業中に発生した。 1-ブロモプロパンを80%以上含む約15Lの洗浄液が入った洗浄槽内に養生用治具を含浸させ、洗い場に取り出してブラシを用いて洗浄し、エアーブローにより乾燥させるという一連の作業に従事していた被災者が、吐き気を訴え医療機関を受診した。後日、有機溶剤中毒と診断された。作業場に局所排気装置は設置されていなかった。 |
原因
1 | 呼吸用防毒マスクの着用が徹底されていなかったこと。 |
2 | 直結式小型防毒マスク用吸収缶の交換に際し、保護具の管理が徹底されておらず、ばく露低減措置を行うべきであったが、それらの措置が講じられていなかったこと。 |
3 | 作業監督者及び洗浄作業従事者が洗浄液に対する有害性の知識が低かったこと。 |
4 | 洗浄作業場に設置されていた換気設備の換気能力が十分でなく、局所排気装置は設置されていなかったこと。 |
対策
1 | 塗装洗浄作業を行う際は、呼吸用防毒マスクの着用を確認した後に、作業を開始させること。また、職場巡視時に着用状況を確認し、未使用防止を徹底させること。 |
2 | 直結式小型防毒マスク用吸収缶の交換においては、保護具着用管理責任者を選任し、呼吸用保護具の保守管理を徹底すること。 |
3 | 危険有害性の種類と程度を把握し、危険有害性情報に基づく化学物質管理の促進を図り、リスク低減措置を講じさせること。 |
4 | 作業監督者及び関係労働者に対する安全衛生教育を実施すること。 |