溶接作業中の一酸化炭素中毒
業種 | 機械(精密機械を除く)器具製造業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101549
発生状況
本災害は、天井クレーンのガーダーの内部の溶接作業中に発生した。 被災者は、製造中の天井クレーンのガーダーの内部において、下板と腹板の接合部分の溶接作業を行い、作業が終了したためガーダー内から出てきて同僚労働者に作業が終了したことを報告した直後に倒れた。その後、病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。通風の不十分なガーダー内部で、炭酸ガスアーク溶接を行い、炭酸ガスの熱分解により発生した一酸化炭素にばく露したことが原因と考えられる。 |
原因
1 | ガーダー内部において、半自動炭酸ガスアーク溶接を行ったこと。 |
2 | 一酸化炭素にばく露する怖れがあるにもかかわらず、十分な換気を行わなかったこと。 |
3 | 一酸化炭素中毒予防に関する安全衛生教育を実施しなかったこと。 |
4 | リスクアセスメント等安全衛生活動が不十分であったこと。 |
対策
1 | ガーダー端部の仕切り板について、通風箇所を設けること。 |
2 | ガーダーの溶接手順、組立順当等を見直し、ガーダー内部の通風を確保すること。 |
3 | ガーダー内等において炭酸ガスアーク溶接を行う場合には、作業場所の空気中の酸素濃度を18%以上に保つように換気するとともに、一酸化炭素濃度の許容濃度を50ppm以下に保つこと。 |
4 | ガーダー内等の換気を行うことが困難な場合にあっては、労働者に酸素呼吸器、空気呼吸器又は送気マスクを使用させること。 |
5 | アーク溶接に関する特別教育を既に終了した労働者のうち、通風が不十分な作業場においてアーク溶接を行う者に対して、一酸化炭素中毒及び酸素欠乏症の防止に関する事項について、災害事例を含めた再教育を行うこと。 |
6 | リスクアセスメントを実施すること。 |