ドライアイスから気化した二酸化炭素により急性二酸化炭素中毒
| 業種 | その他の卸売業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.101547
発生状況
| 本被災は、社用車でのドライアイスの運搬中に発生した。 被災者が社用車の後部荷物室に新聞紙で包んだドライアイス(174kg)を積み運搬していたところ、気化した二酸化炭素が車内に充満し呼吸困難となった。事業所駐車場に戻った時点で意識が薄く、救急車で病院に搬送され、右小脳出血、急性二酸化炭素中毒、高血圧性脳内出血と診断された。 |
原因
| 1 | ドライアイスが気化し、酸素欠乏症、二酸化炭素中毒の恐れがあるにもかかわらず、新聞に包んだだけの大量のドライアイスを商用バンで運搬したこと。 |
| 2 | ドライアイスの運搬時に適切な換気を行わなかったこと。 |
| 3 | 本作業に関するマニュアルが整備されておらず、教育もされていなかったこと。 |
対策
| 1 | ドライアイス運搬に際し、発生する二酸化炭素による健康障害を防止するため、作業者と隔離する設備を設けるように努めること。 |
| 2 | ドライアイスから発生する二酸化炭素により中毒の発生する怖れのある場合は十分な換気を行うこと。 |
| 3 | ドライアイスから発生する二酸化炭素による中毒を防止するための作業方法を定め、作業標準を作成すること。 |
| 4 | 社内の教育体制を整備し、上記作業標準に基づく教育等を適宜行っていくこと。 |
厚生労働省