バルブの開閉作業中、塩化ビニルモノマー中毒となり入院
業種 | 化学工業 | |||||
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事業場規模 | 300〜999人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101545
発生状況
本災害は、塩化ビニルモノマーの回収ドレンタンクで、バルブの開閉作業中に発生した。 塩化ビニルモノマーの回収ドレンタンクにおいて、呼吸用保護具を着用せずにバルブを開いてドレンを抜いた後、凍結により閉まりにくくなっていたバルブを、通常より大きなモンキーレンチを用いて閉める作業を行っている間に塩化ビニルモノマーを吸入し、意識を失って倒れた。被災者Aは救急車で病院に運ばれ、塩化ビニルモノマー中毒と診断された。 Aは、入院加療後に回復し、翌日退院した。 |
原因
1 | 呼吸用保護具を着用せずにバルブの開閉作業を行ったこと。 |
2 | 配管が凍結した際の作業手順が定められていなかったこと。 |
3 | ドレンタンクに塩化ビニルモノマーを供給する自動開閉弁のエアバルブにつき、屋外使用に適さないものを屋外で使用したため故障し、塩化ビニルモノマーが供給され続けたこと。 |
4 | ドレンタンクのバルブより排出された塩化ビニルモノマーの影響を軽視していたこと。 |
対策
1 | 塩化ビニルモノマー製品製造プラント運転中は、ドレンタンクのバルブ開閉は行わないこと。ドレンタンクのバルブに通常運転時は開閉を禁止する旨の表示を行うこと。 |
2 | 配管が凍結した際の作業手順を作成し、労働者に当該作業手順に係る教育を行うこと。 |
3 | ドレンタンクに塩化ビニルモノマーを供給する自動開閉弁につき、①エアバルブを屋外使用に適したものに交換すること。もしくは、雨水の侵入等による故障を防止するための養生を行うこと。②二重インターロックや異常発生時の警報装置等を設けること。 |
4 | 労働者に塩化ビニルモノマーの危険性に係る再教育を行うこと。 |