新幹線ホームの舗装修繕作業中、硫化水素中毒となり入院
業種 | 道路建設工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101540
発生状況
本災害は、A駅において、新幹線ホームのアスファルト舗装の修繕(打ち換え)作業中に発生した。 舗装の打ち換えは、舗装面を舗装カッターにより剥ぎ取り、アスファルトを含む舗装合材をガスバーナーで加熱しながらスコップで混練、スコップ、レーキにより敷き均し、振動コンパクタで転圧後、ガスバーナーによって表層を再度加熱して仕上げるという一連の作業からなる。被災者は主に混練作業に従事しており、舗装合材の加熱時に、アスファルトから発生した硫化水素を吸い込んだため、硫化水素中毒となった。被災者は、入院加療後に回復し、翌日退院した。 |
原因
1 | 舗装合材メーカーが作成、提供したSDSに、舗装合材の通常の施工時に硫化水素が発生することの注意喚起の記載がなかったこと。 |
対策
1 | SDS提供者において、化学物質に係る危険性又は有害性を把握した場合には、SDSによってその使用者に注意喚起を行うこと。 |