トンネルのコンクリート舗装作業中、一酸化炭素中毒となり入院
業種 | 道路建設工事業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101538
発生状況
本災害は、貫通、覆工済のトンネルで、路盤のコンクリート舗装作業中に発生した。 貫通、覆工済のトンネル内部、坑口から300〜450m付近において、路盤のコンクリート舗装作業を行っていた労働者及び事業主の計26名が、コンクリート舗装用機械等の排ガスに含まれる一酸化炭素にばく露し、うち7名が体調不良を訴えて救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
原因
1 | 気温、湿度、風速及び気圧等の変動が著しいトンネルの内部で内燃機関を使用するにもかかわらず、換気状態を把握していなかったこと。 |
2 | 各作業者に有効な呼吸用保護具を着用させなかったこと。 |
3 | 一酸化炭素の有害性及び予防策について事前に検討していなかったこと。さらに貫通したトンネルの出入口を遮風シートで覆い、中毒の発生リスクを高めたこと。 |
4 | 各作業者に一酸化炭素中毒予防のための労働衛生教育を実施していなかったこと。 |
5 | 労働者に十分な休憩を与えていなかったこと。 |
対策
1 | トンネルの内部で作業する場合には、一酸化炭素濃度等を常時計測し、内燃機関を有する機械を使用する場合には、一酸化炭素のガス検知警報装置を設置すること。 |
2 | 自然換気が不十分な場所においては、原則として内燃機関を有する機械を使用しないこと。やむを得ず使用する場合は、換気装置により換気すること。また、各作業者に有効な呼吸用保護具を必要に応じ着用させること。 |
3 | 一酸化炭素中毒予防対策を盛り込んだ作業手順書を策定すること。 |
4 | 各作業者に労働衛生教育を実施すること。 |
5 | 労働者に十分な休憩時間を付与すること。 |