めっき槽の洗浄作業中、二酸化窒素中毒となり入院
業種 | めっき業 | |||||
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事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101536
発生状況
本災害は、めっき槽の洗浄作業中に発生した。 工場内の無電解ニッケルめっきラインのめっき槽洗浄工程において、めっき槽の洗浄に使用した硝酸を硝酸貯蔵槽に移送するため、バルブを開けようとした所、誤って、ニッケルめっき液の入っためっき予備槽に送るバルブを開けたため、めっき予備槽及びめっき廃液地下ピット内に硝酸が流れ込み、大量の二酸化窒素が発生し、作業を行っていた労働者1名が二酸化窒素中毒になった。被災者は、入院加療後に回復し、翌日退院した。 |
原因
1 | めっき予備槽及び廃液地下ピットに硝酸が投入できる構造であったこと。 |
2 | 各槽及びピットに投入されている物質が明示されておらず、作業者がバルブ操作する際に確認できない状態であること。 |
3 | 通常と異なり、めっき廃液作業とラインオペレータ作業を同時に一人で行わなければならなかったこと。 |
4 | 手順を変更したにもかかわらず、作業手順書の変更は行われていなかったこと。また、関係労働者に対する手順書を使用した教育も行われていなかったこと。 |
5 | 当該作業にかかる化学物質のリスクアセスメントは行われておらず、リスクの低減対策等の検討及び実施が不十分であったこと。 |
対策
1 | めっき予備槽及び廃液地下ピットに硝酸を投入できない構造等にすること。 |
2 | 各槽及びピットに投入されている化学物質の明示を行い、作業者が当該掲示等を確認した上でバルブ操作を行うよう、関係労働者に徹底すること。 |
3 | 通常と異なる状態で作業を終える際は、各直間の引継ぎ方法の改善を図ること。 |
4 | 作業手順を変更した際は、作業手順書の改訂を行い、関係労働者に周知を図ること。 |
5 | リスクアセスメントを行うよう努めること。また、必要な対策を講じること。 |