卸売市場4階の駐車場で、被災者が運転していたターレットがエレベーター扉に衝突し、生じた隙間から8m下に墜落して死亡した。
業種 | その他の卸売業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の動力運搬機 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | その他及び不安全な状態がないもの | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他及び不安全な行動のないもの |
No.101530
発生状況
被災者は、卸売市場内の駐車場でターレットを運転し、商品の配送作業を行っていた。同駐車場4階で商品を下ろし店舗に戻るために4階エレベータホールに来たところ、ターレットが何らかの原因でエレベーター扉に正面から衝突し、その衝撃で扉の下部が外れ隙間が生じた。その隙間から被災者は8m下のエレベーター搬器のかご上に墜落し、多発外傷により死亡した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
本件事故については、発生時の現認者がおらず発生原因の詳細は不明であるが、被災者が運転していたターレットについては構造上の問題や整備不良なども見当たらなかった。また、事故前はエレベーターの扉は損傷しておらず、問題などは認められなかった。一方、被災者の就労実態を見ても、特段過重と呼べるような勤務実態は認められなかった。 以上の状況から総合的に勘案すると、事故の発生原因は、ターレットをエレベーターに乗せこむ際の、被災者本人によるターレットの操作誤りによって発生したものと思われる。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
本件事故は被災者のターレットの操作誤りにより発生したものと思われることから、事業者がターレットの運転業務に従事する労働者に対して、定期的な教育・指導を実施すること。 |