道路を開削して土止め支保工を設置後、掘削底に入って作業中、土止め支保工が崩壊して2本の腹起しの間に首が挟まれ、1名が死亡。
業種 | 上下水道工事業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 支保工 | |||||
災害の種類(事故の型) | 崩壊、倒壊 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101526
発生状況
下水道管の更新工事現場において、道路をドラグショベルで開削(長さ7m、幅2m、深さ2.5m)し、軽量鋼矢板を打設して土止め支保工を設置した後に、被災者と同僚の2名が掘削底に入り、支保工の鋼矢板に腹起し角パイプ、切梁を取り付けようとしていたところ、南側土止め支保工が崩壊した。その結果、南側と北側の2本の腹起し角パイプの間に被災者の首が挟まれ、窒息により死亡した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
作業方法を決定した下請けの現場代理人(被災者)が、施工前に実施したボーリング調査結果に基づき策定した施工計画書の工法(鋼矢板の種類及びその打ち込み方法)通りに土止め支保工を設置しなかったこと。また、現場における施工方法について、元請と下請の現場代理人との間の連絡調整が不十分で、矢板の準備状況や当日の作業予定などについて下請の現場代理人に十分伝わっていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
土止め支保工を組み立てるときは、予め策定した施工計画書および組立図に基づき組み立てること。また、元請と下請間の連絡調整を密にし、施工計画書にない工法等で勝手に工事を進めることの無いよう指導し、日々の打ち合わせ等で当日の作業内容や工法について確認すること。 |