廃材の入ったフレキシブルコンテナバッグの帯を解体用建設機械のアタッチメントに掛ける作業で、被災者の頭部が挟まれ死亡した。
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 解体用機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101522
発生状況
作業現場では既存建物の解体作業を6名で行っていた。被災者は廃材の入ったフレキシブルコンテナバッグの帯を解体用車両系建設機械のアタッチメント(コンクリートの小割圧砕用)に引っ掛ける作業を行っていた。被災者がアタッチメントを閉じる合図と上げる合図を行ったのを確認したので、建設機械運転者が当該操作を行ったところ、被災者がアタッチメントに挟まれ、宙に浮くのを発見した。被災者は頭部骨折のため死亡した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | コンクリートの小割圧砕用のアタッチメントにフレキシブルコンテナバッグの帯を引っ掛け、吊り上げようとしたこと。(用途外使用) |
2 | 建設機械が接触するおそれのあるエリアに作業員を立ち入らせたこと。 |
3 | 作業現場における荷の吊り上げ作業の有無、使用機械や作業方法等を事前に打ち合わせしていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 解体用アタッチメントに玉掛用具を掛けて荷を吊り上げるなどの用途外使用を禁止すること。 |
2 | アームやアタッチメント等の可動範囲を考慮した建設機械に接触するおそれのあるエリアに作業員を立ち入らせないこと。 |
3 | 荷の吊り上げ作業がある場合は、朝礼等でクレーン付きの車両系建設機械もしくは移動式クレーンを用いた作業の内容を説明し、計画に沿って作業を行うこと。 |