伐採した木の移動作業中、運転作業者がドラグ・ショベルを後退させたところ、後方にいた被災者が両足を履帯に挟まれて死亡した。
業種 | その他の建築工事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 掘削用機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 不安全な放置 |
No.101521
発生状況
作業現場は一般家屋の解体作業を4名で行っていた。被災者はドラグ・ショベルで支えられた立木をチェーンソーで切り込みを入れる役割であった。切り込みを入れた立木をバケットで倒すために運転者はドラグ・ショベルを後退させた際に、後方にいた被災者に気が付かず、被災者は履帯に両足を挟まれてしまった。ドラグ・ショベルの運転者は運転の資格を持っていなかった。 被災者は被災直後は意識はあり、救急車で病院に運ばれたが、2日後に死亡した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | ドラグ・ショベル運転者が無資格で、知識や技能が不十分であったこと。 |
2 | ドラグ・ショベルと周辺作業員が接触しないよう、誘導員の配置、立入禁止柵の設置などを行っていなかったこと。 |
3 | 作業前にドラグ・ショベルの稼働範囲には侵入しないことを申し合わせていたが、作業計画が具体的でなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 無資格者にドラグ・ショベルを運転させないこと。 |
2 | 誘導員の配置、立入禁止柵の設置などドラグ・ショベルと周辺作業員の接触防止策を取ること。また、ドラグ・ショベル運転者が周囲の様子を把握でき、注意を促すことができる装置を設置すること(作業半径内感知システム、バックカメラ、バックブザーなど) |
3 | ドラグ・ショベル運転にかかる作業計画を書面化し、作業員に周知を図ること。 |