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労働災害事例

伐採した木の移動作業中、運転作業者がドラグ・ショベルを後退させたところ、後方にいた被災者が両足を履帯に挟まれて死亡した。

伐採した木の移動作業中、運転作業者がドラグ・ショベルを後退させたところ、後方にいた被災者が両足を履帯に挟まれて死亡した。
業種 その他の建築工事業
事業場規模 5〜15人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 掘削用機械
災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
建設業のみ 工事の種類
災害の種類
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 防護措置・安全装置の欠陥
発生要因(人) 職場的原因
発生要因(管理) 不安全な放置

No.101521

発生状況

 作業現場は一般家屋の解体作業を4名で行っていた。被災者はドラグ・ショベルで支えられた立木をチェーンソーで切り込みを入れる役割であった。切り込みを入れた立木をバケットで倒すために運転者はドラグ・ショベルを後退させた際に、後方にいた被災者に気が付かず、被災者は履帯に両足を挟まれてしまった。ドラグ・ショベルの運転者は運転の資格を持っていなかった。
 被災者は被災直後は意識はあり、救急車で病院に運ばれたが、2日後に死亡した。

原因

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 ドラグ・ショベル運転者が無資格で、知識や技能が不十分であったこと。
2 ドラグ・ショベルと周辺作業員が接触しないよう、誘導員の配置、立入禁止柵の設置などを行っていなかったこと。
3 作業前にドラグ・ショベルの稼働範囲には侵入しないことを申し合わせていたが、作業計画が具体的でなかったこと。

対策

 類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 無資格者にドラグ・ショベルを運転させないこと。
2 誘導員の配置、立入禁止柵の設置などドラグ・ショベルと周辺作業員の接触防止策を取ること。また、ドラグ・ショベル運転者が周囲の様子を把握でき、注意を促すことができる装置を設置すること(作業半径内感知システム、バックカメラ、バックブザーなど)
3 ドラグ・ショベル運転にかかる作業計画を書面化し、作業員に周知を図ること。