橋梁桁に塗布された塗料の塗り替え作業中、鉛中毒を発症
業種 | 建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101504
発生状況
本災害は、高速道路で、橋梁桁に塗布された塗料の塗り替え作業中に発生した。 高速道路の橋梁桁に塗布された塗料の塗り替え工事で、近隣環境への配慮のためビニールシートで作業場を覆い、隔離措置された作業場でディスクサンダー等を用いて含鉛塗料のかき落とし作業に従事した作業者1名が全身倦怠感、食欲不振、体の痛み、指の痺れ、急激な体重減少などを訴え、鉛中毒と診断された。 |
原因
1 | 発注者、事業者は、塗布されている塗料中の鉛等の有害な化学物質の有無を把握せず、また、把握した後も施工事業者に伝えられていなかったこと。 |
2 | 剥離等作業を乾式方法で行っていたこと。 |
3 | 保護具の選定が適切でなかったこと。 |
4 | 作業時に保護具を外すことが行われていたこと。 |
5 | 集じん機・掃除機等による除じんを行っていなかったこと。 |
6 | 鉛作業主任者が選任されていなかったこと。 |
対策
1 | 発注者は、有害な化学物質の有無について把握している情報を施工者に伝えるほか、塗料中の有害物の調査やばく露防止対策について必要な経費等の配慮を行うこと。 |
2 | 施工者は発注者に問い合わせる等して、当該塗料の成分を把握すること。 |
3 | 当該塗料の成分に鉛等の有害物が確認された場合、当該塗膜の剥離作業を行う場合、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業指揮の実施、有効な保護具の着用、適切な使用の監視等を行うこと。 |
4 | 塗膜の剥離作業に従事させる時は、遅滞なく、塗料に含まれる鉛等の有害物に係る有害性、取扱い方法、当該作業に関し発生する恐れがある疾病の原因、予防方法、保護具の性能及び取扱い方法に関する教育を行うこと。 |