床材をはがす作業中、一酸化炭素中毒となり入院

業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101503
発生状況
本災害は、屋内で、床材をはがす作業中に発生した。 作業者3名が、屋内で発電機(内燃機関を有する機械)を電源に、電動工具及び電動機械を使用して床材をはがす作業に従事中、発電機から生じた排気ガスを吸引して、めまい、立ちくらみなどの症状を訴えた。その後、3名はクリニックを受診したが、同クリニックでは対応できず、総合病院に救急搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
原因
1 | 被災事業場の代表が、一酸化炭素中毒のリスクについて認識していなかったこと。 |
2 | 発電機の使用にあたり、屋外に設置するなどの作業標準を定める等の安全衛生対策を行っていなかったこと。 |
3 | 一酸化炭素中毒のリスクについて作業者に対して教育を行っていなかったこと。 |
4 | 内燃機関からの一酸化炭素の排出量を把握し、作業空間に応じた換気量を確保していなかったこと。 |
対策
1 | 屋内で発電機を用いないこと。やむを得ず屋内で発電機を用いる場合は、十分な換気能力を有する換気扇等の換気設備の稼働による換気の徹底を図ること。 |
2 | 発電機を用いるにあたって、作業標準等を作成し、関係者に対し周知すること。 |
3 | 一酸化炭素中毒の危険有害性について作業者に教育を行うこと。 |
4 | 内燃機関からの一酸化炭素の排出量を把握し、作業空間に応じた換気量を確保すること。 |