高速道路の鋼桁の塗替塗装工事作業中、一酸化炭素中毒となり入院
業種 | 橋梁建設工事業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101500
発生状況
本災害は、高速道路の鋼桁の塗替塗装工事作業中に発生した。 高速道路の鋼桁の塗替塗装工事で、シートで囲われた換気の不十分なつり足場内に負圧集じん機等の電源として使用する発電機(内燃機関)を設置し使用していたところ、作業者5名が震えなどの体調不調を訴えた。病院を受診し、一酸化炭素中毒と診断された。 |
原因
1 | 自然換気が不十分なシートで囲われたつり足場で、十分な換気能力を有する換気装置もないまま、内燃機関を有する機械を使用したこと。 |
2 | 自然換気が不十分な場所において、内燃機関を有する機械を労働者に使用させているのに、「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」に沿って作業をさせていなかったこと。 |
3 | 内燃機関を有する機械について、リスクアセスメントを実施していないこと。 |
対策
1 | 自然換気が不十分な場所で内燃機関を有する機械を使用しないこと。 |
2 | やむを得ず自然換気が不十分な場所で内燃機関を有する機械を使用する場合には、「建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドライン」に沿って適切な措置を講じ、一酸化炭素中毒の予防を確実に期すこと。 |
3 | 内燃機関を有する機械について、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づく措置を講じること。 |