既設めっきライン補修のための塗装作業中、薬液槽に墜落し、クロム中毒となり死亡
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101499
発生状況
本災害は、既設めっきライン補修のための塗装作業中に発生した。 既設めっきライン補修のための塗装工事で、作業者1名が薬液槽の上に単管足場を仮設する作業中、単管足場の作業床先端から、クロム酸及び硫酸等を保有する薬液槽に墜落し、身体の65%にIII度の化学熱傷を負った。救急搬送され、搬送先の病院でクロム中毒による多臓器不全で死亡した。当時、作業者は安全帯を着用していたが、使用していなかった。 |
原因
1 | 安全帯を使用させる等の墜落防止措置が講じられていなかった。 |
2 | 有害性の高さを認識していなかった。 |
3 | 発注者の情報伝達の不備と発注者及び施工業者の連携の不備によって、基本的な措置の実施を失したこと。 |
4 | 施工者が薬液槽に何ら囲いを行わないまま工事を行わせたこと。 |
5 | 足場の構造等が法令に適合したものとなっていなかったこと。 |
対策
1 | 発注者は薬液の危険性・有害性情報を施工者に伝達し、安全措置の実施を促すこと。安全措置の実施や適切な保護具等を発注者と施工業者のいずれが配備すべきか事前に協議し、発注者にて実施又は貸与するものについては、その方法を伝達する等、連携を図ること。 |
2 | 施行者は発注者と連携し、適切な措置を実施すること。 |
3 | 可能な限り槽の薬液を抜くこと。槽に薬液を保有した状態で工事を行うにあたっては、可能な限り蓋等をすること。 |
4 | 薬液を抜き、蓋等をする措置を優先した上で、これらが行えないものについては、薬液の危険性・有害性情報の伝達を受けること。 |
5 | 足場の構造等を法令に適合したものにすること。 |