天井の吹付け作業中に一酸化炭素中毒となった事例
業種 | 建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101485
発生状況
本災害は、天井の吹付塗装作業中に発生した。 被災者は、内燃機関式コンプレッサーを使用して、ビルの12階バルコニー天井の吹付塗装作業を行った。作業終了に伴い、コンプレッサーを止めたところ、気分が悪くなり倒れた。発生からおよそ1時間後に同僚に発見された。救急車で病院に運ばれ、一酸化炭素中毒と診断された。 吹付塗装作業を行うにあたり、飛散防止のためのビニール状のシートをバルコニー内に張って作業を行う場所を密閉状態とし、その中で内燃機関式コンプレッサーを設置し使用していた。 |
原因
1 | 換気が十分できない作業場所で、内燃機関式コンプレッサーを使用したこと。 |
2 | 内燃機関式コンプレッサーを使用する作業場所の作業方法を含め、作業手順書を作成していなかったこと。 |
3 | コンプレッサーの設置場所の確認と換気が行われていなかったこと。 |
対策
1 | 換気が不十分な作業場所で、内燃機関式コンプレッサーを使用しないこと。 |
2 | 内燃機関式コンプレッサーを置いている場所を施工する場合の、作業方法等を明確に示した作業手順書を作成すること。 |
3 | コンプレッサーの設置場所を確認するとともに、必要な場合には排風機を設置するなどにより強制換気を行うこと。 |