工業用フィルターへの刷毛塗り作業により急性有機溶剤中毒となった事例
業種 | 繊維工業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101482
発生状況
本災害は、工場内での工業用フィルター製造作業中に発生した。 被災者は、工業用フィルターとなるろ布に、容器に入れたポリウレタン(MDI含有)に少量のシンナー(トルエン等5%以上含有)を混合して調整した目止材を刷毛塗りする作業に従事していた。作業中は使い捨ての防塵マスクの上に、一般の使い捨てマスクを装着し、ナイロン製の使い捨て手袋やゴム手袋、ゴーグルを装着し、窓を開けて換気扇を回していた。 被災者は、作業中にめまい、頭痛等の症状を訴え、医療機関を受診し、後に急性有機溶剤中毒と診断された。 |
原因
1 | 当該作業は、トルエン等を5%以上含むシンナーを混合した溶剤をフィルター生地に刷毛塗りする作業であることから、「有機溶剤を用いて防水その他物の面の加工の業務」に該当するが、作業主任者の選任、局所排気装置の設置、作業環境測定、健康診断の実施等法令で定められた措置が講じられていなかった。 |
対策
1 | 労働者に有機溶剤業務を行わせる場合は、作業主任者の選任、局所排気装置の設置、作業環境測定、健康診断の実施等法令で定められた措置を講じること。 |