コバルト含有合金製の包丁の研磨作業中、アレルギー湿疹を発症
業種 | 教育・研究業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101476
発生状況
本災害は、包丁の研磨作業中に発生した。 金物の製造職人の養成を目的とする包丁の製造工場において、被災者は、コバルト含有合金の包丁を防錆剤に浸し、その後素手で取り出して表面を研磨する作業に従事した。その作業頻度は少なかったが、手の痒みと湿疹が発症し、半年を過ぎてからかゆみが強くなり、病院を受診したところ、コバルトと防錆剤(アミノエタノールアミン、トリエタノールアミン含有)によるアレルギー湿疹であると診断された。 |
原因
1 | 皮膚炎の炎症を引き起こす可能性のあるコバルト含有合金の粉じんと防錆剤を素手で取り扱ったこと。 |
2 | 特定化学物質等作業主任者を選任しておらず、保護具の使用など作業方法の管理が正しく行われなかったこと。 |
3 | 健康障害を防止する観点で作業標準が定められておらず、コバルト等の発散を予防する措置が何ら講じられていなかったこと。 |
対策
1 | コバルト含有合金の研磨作業を行う時は、必要に応じ化学防護手袋を使用させ、コバルトなどとの接触を防止すること。 |
2 | コバルト含有合金の研磨など取扱作業を行う場合は、特定化学物質等作業主任者を選任し、当該作業主任者に作業の指揮などを行わせること。 |
3 | 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針に基づきリスクアセスメントを実施した上で作業標準を定め、関係労働者に周知、徹底すること。 |
4 | 作業を継続する過程で皮膚の痒みなどを訴えた者には、医師の診断を受けて作業を継続させてよいか確認すること。 |