電磁調理器を用いた天ぷら調理中の火災で、一酸化炭素中毒となる
業種 | 卸売業・小売業 | |||||
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事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101475
発生状況
本災害は、店舗内鮮魚売場バックヤードの調理場で、天ぷらの試作品を作っていたところ、電磁調理器(IHクッキングヒーター)で加熱していた揚げ油が発火した。 被災者Aは、とっさに鍋を隣のシンクに移動させ、水を掛けたところ激しい炎とともに火柱が上がり、シンク上の棚のトレー(発泡スチロール製)に引火し、顔や手に火傷を負った。Aは、出火を目撃し駆け付けた被災者Bと共に、調理場内に設置されていた消火器を使用して消火活動を行ったが、消火活動中に黒煙を吸い、両名とも病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
原因
1 | 事故の発生したIHクッキングヒーターは、過熱防止機能のついていない機種で、揚げ物調理への使用は禁止されていたが、取扱説明書に従わず揚げ物調理を行ったこと。 |
2 | IHクッキングヒーターにサラダ油入りの鍋を掛け加熱したまま、その場を離れ、鍋から目を離したままにしたこと。 |
3 | 出火状態にある高温の揚げ油が入った鍋に、水を掛けて消火しようとしたこと。 |
対策
1 | 調理目的に対応した機器を使用させるとともに、その取扱注意事項について安全衛生教育を全ての労働者に対し実施すること。 |
2 | 揚げ物等の油を使用する調理時や、高温の物を取り扱う調理等の際には、加熱状態のままその場を離れることを禁止し、そのことを安全衛生教育内に盛り込み周知を図ること。 |
3 | 揚げ物調理や高温の物を取り扱う調理等の際の作業標準や緊急時の対応マニュアルの作成を行い、それを安全衛生教育で活用し周知に図ること。また、定期的に内容の見直しを行っていくこと。 |