ガラス温室の室内で、エンジン式の高圧洗浄機で洗浄作業中、一酸化炭素中毒となる
業種 | 公園管理事務所 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101474
発生状況
本災害は、ガラス温室の室内を、エンジン式の高圧洗浄機で洗浄する作業中に発生した。 ガラス温室の床、壁、窓汚れの洗浄作業を行うため、温室内にエンジン式の高圧洗浄機を持ち込み作業を行っていたところ、高圧洗浄機を操作していた被災者A、デッキブラシで床の清掃作業を行っていたB及び水まき作業を行っていたCが体調不良を訴えた。体調不良は訴えなかったものの同室内で構造物の撤去作業を行っていたDを含む、4名が救急車で搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
原因
1 | 自然換気が不十分なガラス温室内で、内燃機関を有する高圧洗浄機を使用させたこと。 |
2 | 上記状態の中での作業において、一酸化炭素中毒防止のために強制換気等の措置を講じていなかったこと。 |
3 | 内燃機関を有する高圧洗浄機を使用させるにあたり、一酸化炭素中毒防止のための安全衛生教育を行っていなかったこと。 |
対策
1 | 屋内作業場においては、内燃機関を有さない高圧洗浄機使用すること。 |
2 | 内燃機関を有する高圧洗浄機を使用する場合は、窓を開放して自然換気を行い、かつ、ポータブルファン等による機械換気を十分に行うこと。 |
3 | 関係労働者に対し、一酸化炭素中毒防止のための安全衛生教育を徹底すること。 |
4 | リスクアセスメントを実施すること。 |