建物の解体現場にて天井部分の剥がし作業中、一酸化炭素中毒となる
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101471
発生状況
本災害は、RC造4階建ての建物を解体する工事現場において、被災者2名が天井部分に貼られた断熱材を剥がす作業中に発生した。 被災者は、当日の朝からガソリン式高圧洗浄機を使用して4階天井部分の断熱材を剥がす作業を行っていた。その際、高圧洗浄機は作業場所に隣接した廊下に設置され、排気ガスは廊下で排出されており、排気口は作業場所に向けられた。 午後の作業を開始した後、所用のため現場を訪れた元請け担当者が、被災者2名が倒れているところを発見した。 2名は病院搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。 |
原因
1 | 自然換気が不十分な個室に隣接する廊下に設置し、使用したこと。 |
2 | 被災者らは同様の内燃機械の使用頻度が少なく危険性の認識が無かったこと。また、安全教育等をおこなっていなかったこと。 |
対策
1 | 自然換気が不十分なところでは、内燃機関を有する機械を使用しないこと。 |
2 | やむをえず換気が不十分な場所で内燃機関を使用する場合に送風機等による強制換気及び一酸化炭素検知器等による有害物の濃度確認により作業環境に問題がない事を確認すること。 |
3 | 内燃機関を使用するときは、一酸化炭素の有害性及び内燃機関の取扱いの注意事項等必要な教育を実施すること。 |
4 | 新規作業等、危険性の把握が行われていない作業に関しては、あらかじめ安全性の確認を実施すること。 |