| 類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 |
| 1 | 自動送材車及びその周辺の清掃、給油、検査、修理又は調整の作業時には、機械の運転を停止し、機械の起動装置を施錠すること。 |
| 2 | 自動送材車式帯のこ盤の機械の運転を開始する際は、機械の稼働範囲に人がいないか、十分に確認すること。 |
| 3 | 機械の運転を開始する際に、機械の稼働範囲に死角が生じる等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、関係労働者に合図を行うようにすること。 |
| 4 | 自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 |
| 5 | 送材車の操作を含め、自動送材車式帯のこ盤による作業について、作業標準を作成するとともに、安全教育等を通じ、その徹底を図ること。 |
| 6 | 自動送材車式帯のこ盤等、木材加工用機械を5台以上使用する場合は、作業主任者を選任し、作業を直接指揮させること。 |
| 7 | 「丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について(基発第521号平成10年9月1日、別添2「帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」が示されているので、当該ガイドラインに沿った対策を推進すること。 |