自動送材車式帯のこ盤のピットの清掃を行っていたところ、送材車にはさまれた
業種 | 一般製材業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 帯のこ盤 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 合図、確認なしに車を動かす |
No.101465
発生状況
被災者は、製材所内に設置された自動送材車式帯のこ盤の操作盤前の木製床板を取り外し、木製床板下のピットに溜まったおが屑を取り除く清掃作業を行っていた際、当該帯のこ盤の操作者が被災者に気付かず送材車の運転を開始し、被災者は、送材車と床にはさまれて死亡した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 自動送材車式帯のこ盤の操作者が、被災者の存在に気付かず、送材車の運転を開始したこと。 |
2 | 自動送材車式帯のこ盤の送材車の運転を開始する際、被災者の所在等を把握していなかったこと。 |
3 | 自動送材車式帯のこ盤の送材車の運転を開始する際、運転の開始を知らせる合図等を行わなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 自動送材車及びその周辺の清掃、給油、検査、修理又は調整の作業時には、機械の運転を停止し、機械の起動装置を施錠すること。 |
2 | 自動送材車式帯のこ盤の機械の運転を開始する際は、機械の稼働範囲に人がいないか、十分に確認すること。 |
3 | 機械の運転を開始する際に、機械の稼働範囲に死角が生じる等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、関係労働者に合図を行うようにすること。 |
4 | 自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。 |
5 | 送材車の操作を含め、自動送材車式帯のこ盤による作業について、作業標準を作成するとともに、安全教育等を通じ、その徹底を図ること。 |
6 | 自動送材車式帯のこ盤等、木材加工用機械を5台以上使用する場合は、作業主任者を選任し、作業を直接指揮させること。 |
7 | 「丸のこ盤の構造、使用等に関する安全上のガイドライン等の改定について(基発第521号平成10年9月1日、別添2「帯のこ盤及び自動送材車の構造、使用等に関する安全上のガイドライン」が示されているので、当該ガイドラインに沿った対策を推進すること。 |