浴室内装工事中に一酸化炭素中毒
| 業種 | 既設建築物における建具の取り付け、床張りその他の内装工事業 | |||||
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| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | |||||
| 災害の種類 | ||||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | 安全措置の不履行 | |||||
No.101434
発生状況
| 老人介護施設の浴室改修工事において、浴室内に発電機を持ち込み下請の労働者が手持ちサンダーで床を研削していたところ、発電機から排出されたガス(一酸化炭素を含む)により、現場監督及び作業者ら3名、計4名が一酸化炭素中毒になった。排風機を設置し発電機の排出ガスを室外に出していたが、換気が十分ではなかった。これにより、被災者らは2日間の休業となった。 |
原因
| 1 | 換気が不十分な室内に発電機を持込み使用したこと。 |
| 2 | 排風機の使用にあたり、空気の取入口、排気ガスの排出先を確保しなかったため、発電機の排気ガスの換気が十分でなかったこと。 |
| 3 | 発電機を屋外に設置し電気コードを窓から引き込むことが可能だったにも関わらず、窓が開かない構造だと思い込んでしまったこと。 |
| 4 | 一酸化炭素中毒の危険性の認識が低かったこと。 |
対策
| 1 | 換気が不十分な室内において、発電機を使用しないこと。 |
| 2 | やむをえず発電機を室内で使用する場合には、有効な換気設備により十分な換気を行うとともに、警報器を設置して一酸化炭素の濃度を常時監視すること。 |
| 3 | 関係労働者に対し、一酸化炭素の有害性、換気設備、呼吸用保護具の使用等について安全衛生教育実施すること。 |
| 4 | 発電機の点検、清掃を定期的に実施すること。 |
厚生労働省