穀物倉庫内での作業中に一酸化炭素中毒
業種 | 倉庫業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101433
発生状況
被災者は同僚1名と、出入り口を閉め切った換気のない玄米の低温貯蔵倉庫内で玄米入りフレキシブルコンテナバッグのはい替えのため、同僚の運転する内燃機関を有するフォークリフトにはいくずし時の荷掛けを行っていたが、意識がもうろうとしてフレキシブルコンテナバッグに寄り掛かっている被災者が同僚に発見され、救急搬送された。被災者は病院で一酸化炭素中毒と診断され、1週間の休業となった。 |
原因
1 | 出入口を締め切った換気が全く行われていない倉庫内において、長時間にわたって内燃機関を有するフォークリフトを使用したこと。 |
2 | 一酸化炭素中毒防止に関する安全衛生教育を実施しておらず、自然換気が不十分な場所における内燃機関の使用に伴う一酸化炭素中毒の認識が不足していたこと。 |
3 | 被災発生日は外気の湿度が高く、玄米の温湿度管理のため倉庫の出入口を締め切っていたこと。 |
対策
1 | 倉庫内等の換気が不十分な場所においては、内燃機関を有するフォークリフトを使用しないこと。 |
2 | やむをえず倉庫内において内燃機関を有するフォークリフトを使用する場合には、一酸化炭素中毒防止に係る作業責任者を指名し、適切な換気を行う、作業手順書を作成して関係者に周知する、一酸化炭素警報装置を携帯する等の対策を行うこと。 |
3 | 関係労働者に対し、一酸化炭素中毒防止に関する安全衛生教育実施すること。 |
4 | 一酸化炭素中毒の発生状況、症状、中毒防止の重要性及び緊急時の対応等、労働者に対して一酸化炭素中毒予防のための教育を定期的に行い、周知徹底すること。 |