飲食店内での仕込み作業中に一酸化炭素中毒
業種 | 飲食店 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101432
発生状況
飲食店の厨房で、被災者が開店準備の仕込み作業のため木炭に火をおこしたところ、店内換気を行っていなかったことにより一酸化炭素が発生し、火をおこして約1.5時間後に中毒症状が現れ、一酸化炭素が充満している店内に他の労働者3名が順次出勤し、同様に一酸化炭素にばく露され被災した。1〜3日間の休業となった。 |
原因
1 | 木炭の火おこし作業を行うにあたり、店舗内の換気を行わなかったため不完全燃焼により一酸化炭素が発生し密閉状態となっている店舗に充満したこと。 |
2 | 一酸化炭素は無色無臭の気体であるため、店舗内に一酸化炭素が充満している状況であることを被災者らが気づかず、長時間店舗の換気が行われなかったこと。 |
3 | 開店準備作業を1名で行わせていたことから、換気設備の稼動を確認する等、一酸化炭素中毒防止に係る管理が行われていなかったこと。 |
4 | 一酸化炭素中毒の発生状況、症状、中毒防止の重要性及び緊急時の対応等、一酸化炭素中毒予防のための労働者に対する教育が不十分であったこと。 |
対策
1 | 厨房内で火気を使用する場合は、十分な換気能力を有する換気扇を稼動させること。 |
2 | 火気を使用する場所に警報装置を設置し、有効に稼動させること。 |
3 | 一酸化炭素中毒防止に係る作業責任者を指名し、火気使用中の換気設備の稼動、換気設備について定期点検の確認等の職務を行わせること。 |
4 | 一酸化炭素中毒の発生状況、症状、中毒防止の重要性及び緊急時の対応等、労働者に対して一酸化炭素中毒予防のための教育を定期的に行い、周知徹底すること。 |