水産加工工場での作業中、一酸化炭素中毒となり入院
業種 | 水産食料品製造業 | |||||
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事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101425
発生状況
本災害は、水産加工品製造工場内での作業中に発生した。 工場内で、労働者2名が、湯煎タンクを使用して器具等の熱湯消毒並びに加工材料の洗浄等の下準備を行う作業中に気分が悪くなり、救急車で病院に搬送され、一酸化炭素中毒と診断された。両名とも、2日間入院加療後に回復し、退院した。 |
原因
1 | 湯煎タンクのバーナーの一部が不完全燃焼していたこと。また、使用時に燃焼状況を確認していなかったこと。 |
2 | 湯煎タンク設置箇所に設けられた換気扇の排気口に取り付けていた防虫用の網が目詰まりしていたこと。また、網の状態について定期的な確認等が行われていなかったこと。 |
3 | ガス機器を使用するにあたっての作業標準が作成されていなかったこと。 |
4 | ガス機器を使用する作業について、一酸化炭素中毒のおそれがあることを認識していなかったこと。 |
5 | 一酸化炭素用の警報装置が設けられていなかったこと。 |
対策
1 | 湯煎タンクの不完全燃焼していたバーナーを修理するとともに、定期的に点検を行い、維持管理すること。湯煎タンク使用時は、バーナーの燃焼状況を確認して作業すること。 |
2 | 換気扇の排気口に取り付けた網について、交換すること。また、定期的にその状態を確認し、交換等の措置を講じること。 |
3 | 湯煎タンクを含むガス機器の使用時は、換気設備の稼動状況を確認して作業すること。 また、安全な作業標準を作成し、当該作業標準の内容については、関係労働者へ周知徹底すること。 |
4 | ガス機器の不完全燃焼による災害を防止するため、警報装置を取り付けること。 |