コンクリート圧砕機のアタッチメントの金属製のピンが外れたことで、アタッチメントが振り子状に振れ、被災者の頭部に激突した
業種 | 建設業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 建設機械等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 物自体の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 機械、装置等の指定外の使用 |
No.101415
発生状況
本災害は、建物の解体工事現場にて、フレキシブルコンテナに入れてあった建設廃材(石膏ボード)を、4tトラック荷台の廃材コンテナに積載する作業中に発生した。 積載作業は、フレキシブルコンテナに取り付けられている持ち手を、コンクリート圧砕機のアタッチメント(コンクリート圧砕具)でつまみ上げる方法により行われていたが、アタッチメントを固定している2本の金属製のピンのうち、バケットシリンダー側の1本が外れたことにより、アタッチメントが振り子状に振れ、廃材コンテナ内で作業していた被災者の頭部に激突し、被災者はコンテナから約1.2m下のコンクリート地面に墜落した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 運転中の解体用機械の可動範囲内に、労働者を立ち入らせたこと。 |
2 | 解体用のアタッチメントを装着していた機械を、主たる用途以外の用途に使用したこと。 |
3 | 解体用機械のアタッチメントを固定していたクイックチェンジャの油圧シリンダが縮んだことにより、アタッチメントを固定していた金属製のピンの1つが外れ、完全に固定された状態からぶら下がっている状態になったこと。 なお、シリンダ内の作動油が、シリンダの底側からピストンロッド側へピストンパッキンの傷部分を介して移動した結果、油圧シリンダが縮むに至ったと推測される。 |
4 | アタッチメントを保持する機能を担っている可動アームのフック部が変形して広がっており、アタッチメントを保持する機能が低下していたこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 運転中の解体用機械の可動範囲内に、労働者を立ち入らせないこと。 |
2 | 解体用機械を、主たる用途以外に使用しないこと。 |
3 | 解体用機械(解体用のアタッチメントを装着した機械)については、メーカーが示した点検基準に沿って日常点検、定期点検を実施し、異常を認めた場合には、適切な修理等を行うこと。 |