坂道にて設置していた高所作業車が逸走し、高所作業車のアウトリガーの底面と、道路脇の側溝との間に挟まれた
業種 | その他の事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 高所作業車 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101412
発生状況
住宅街の道路(坂道)上にて、電柱の先端付近にある金具等の点検補修を行うため、作業員2名で高所作業車を設置する作業を行っていたところ、当該車両が逸走し始めたため、当該車両後部にいた被災者は、手で押して止めようとしたが逸走は止まらず、当該車両と共に坂道を下った。 被災者は、その坂道を下りきった付近の道路脇の蓋がない側溝に足を取られ、仰向けに転倒し、高所作業車の後部右側にあるアウトリガー底面と側溝との間に腹部を挟まれた。 なお、高所作業車は安全性を確保するため、設置可能な路面の斜度の範囲を超えるとエラー表示が出て、ブームの起伏操作が行えなくなる。 本件でも、当該車両が設置されていた坂道の路面斜度が(11.5度)であり、エラー表示が出ていた。しかし、2名の作業員は、エラー表示の存在やその対応方法について知らなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 高所作業車を設置可能な路面斜度を超える坂道に、当該車両を設置したこと。 |
2 | 高所作業車のエラー表示が出現した場合の対応方法について、作業員に周知徹底されていなかったこと。 |
3 | 高所作業車の設置にあたり、アウトリガーの格納手順を誤ったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 高所作業車の性能について、路面斜度の適正範囲を関係労働者に周知すること。また、高所作業車を設置し作業を行う場合は、路面の斜度を予め計測し、適正範囲を超える場合には当該車両を使用せず、直接電柱に登って作業を行うなど、高所作業車に依らない作業方法を指示徹底すること。 |
2 | 高所作業車を坂道に設置する場合は、作業マニュアル通り、設置することを徹底すること。 |
3 | 高所作業車の設置にあたっては、当該車両がノーブレーキ状態にならないようにすること。 |
4 | 高所作業車を設置した際、エラー表示が出現した場合の対応方法について、安全教育を実施し、関係労働者に周知徹底すること。 |