ガットパージ船で土砂の検収作業中、旋回されたクラムシェルのカウンターウェイトと土砂ピットの間に挟まれた
業種 | 建設業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 一般動力機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他の危険場所への接近 |
No.101411
発生状況
護岸築造工事で発生した土砂を運搬してきたガットパージ船を、土砂の引き渡しのため岸壁に接岸させ、土砂の搬出元と受入先の双方の作業員(合計3名)が検収作業を行っていたところ、船尾側の係留ロープが岸壁に設置された金具に固縛されていなかったため、ガットバージ船の船尾側が風や潮の影響で岸壁から離れ始めた。 これに気がついたクラムシェルのオペレーターは、クラムシェルで海面を漕ぐことにより船尾を岸側に近づけるため、クラムシェルを海側に旋回させたところ、土砂ピットとクラムシェルのカウンターウェイトの間で、メジャーを手にピットの深さを計測していた被災者が挟まれた。 尚、被災者を含む3名の検収作業者は、検収作業の開始をオペレーターに伝えておらず、検収作業に集中していたため、クラムシェルが岸側から海側に旋回されたことに気がついていなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 係留していないガットバージ船に、検収作業者が乗船したこと。 |
2 | クラムシェルの旋回範囲内に立ち入ったこと。 |
3 | クラムシェルの運転者に、検収作業の開始を伝えていなかったこと。 |
4 | ガットバージ船上における検収作業に関する作業手順が作成されていなかったため、各作業者の判断で検収作業が行われていたこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 検収作業に関する安全対策を明確にした作業標準等を作成し、関係労働者に周知するとともに、各労働者の判断で検収作業を行わせないこと。 |
2 | クラムシェルが接触することにより危険を及ぼすおそれがある範囲に、労働者を立ち入らせないこと。 |
3 | クラムシェルの旋回範囲内において検収作業等を行う必要がある場合には、原動機を停止させる等の措置を講じること。 |
4 | 検収作業等の開始にあたっては、クラムシェルの運転者等の関係者に対し確実に伝達する等の措置を講じること。 |
5 | 同一場所で混在作業を行う場合は、事前に十分な打ち合わせを行うとともに、事業場間での連絡調整を密に実施すること。 |