チェーンベルトに詰まった不織布の綿を取り除く作業を行っていたところ、機械を停止しなかったため、手をロール機に巻き込まれた
業種 | 製造業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 動力伝導機構 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 防護・安全装置を無効にする |
No.101410
発生状況
被災者は、不織布カーペットの不良品をリサイクルし、建築資材用フェルトを製造する業務に従事していた。 災害発生日、被災者は、不織布カーペットを裁断する1号機と、1号機と連動し不織布の毛の綿を刃の付いたロール機で切断しながらほぐす2号機を操作中、2号機のロールの伝達機構であるチェーンベルトにこびり付いた不織布の毛の綿をはがそうとして、チェーンベルトを囲っているボックスの扉を開き、機械を停止させずに取り除き作業を行っていた。 その際、こびり付いている綿がロールの表面の刃の部分にまで伸びていたので、それを取り除くため、2号機のロール部分のカバーを開け、ロールを回転させたまま手で取り除こうとしたところ、手がロール機に巻き込まれた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | チェーンベルトに詰まった不織布の綿を取り除く作業を行うに際し、被災者がチェーンベルト部を囲っているボックスの安全装置(インターロックスイッチ)を無効にし、機械を停止しないまま、専用治具を使用せず、素手で作業を行おうとしたこと。 |
2 | 上記の作業において、チェーンベルトに詰まった不織布の綿を取り除く際、覆っている六角ボルトの4点止めで締められているカバーを、開けてはいけないことになっていたのもかかわらず、被災者は六角ボルトを全て外し、カバーを開け、機械を停止せずに作業を行ったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | チェーンベルト部に詰まった不織布の綿を取り除く作業を行う時は、チェーンベルト部を囲っているボックスの安全装置(インターロックスイッチ)を有効にし、確実に機械を停止させ、専用治具を用いて作業させること。 |
2 | 上記の作業を行う際、詰まった不織布の綿を取り除く場合は、覆っているカバーを開けずに作業を行うこと。 |
3 | 安全装置を無効化してはならないこと。 |
4 | ボルトで固定されている安全カバーを開くときは、機械を確実に停止させること。 |
5 | 伝達機構の清掃、調整等の作業手順書を作成し、安全教育を通じ周知すること。 |