逸走したパッカー車を押さえていた被災者は、パッカー車とともに路肩から下の田へ転落した
業種 | 貨物取扱業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 動力運搬機 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 心理的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他の不安全な行為 |
No.101401
発生状況
被災者は、会社敷地内の駐車場にて、ごみ収集車(パッカー車)のブレーキランプの電球を交換し、同僚作業者と車外で点灯状況を確認していたところ、パッカー車がゆっくりと後方に下がり始めた。 被災者と同僚作業者は2人でパッカー車の後退を押さえようと、車外(運転席の側方)でパッカー車を押さえたものの止まらず、転落の危険を察知した同僚作業者が、パッカー車を押さえていた被災者を引き離したが、被災者は敷地境界の路肩から足を踏み外し、パッカー車とともに路肩から約1.5m下の田へ転落した。 尚、パッカー車には輪止めの措置は講じられておらず、パッカー車のギアはニュートラルであった。また、パッカー車が敷地境界の路肩から転落した際、サイドブレーキは解除されていた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 墜落の恐れのある路肩付近で、パッカー車の電球交換作業を行っていたこと。 |
2 | 逸走防止措置が講じられていないパッカー車のサイドブレーキを解除し、運転席を離れたこと。 |
3 | 車両の点検整備は平坦な場所で行うこと等が記された、車両の整備作業に関する作業手順書が順守されていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 墜落等の恐れのある場所には、立入禁止や手摺りの設置等、墜落を防止するための措置を講じること。 |
2 | 運転者が車両の運転席から離れるときは、サイドブレーキを確実にかけさせること。また、車両整備作業を行うときは、車両に輪留めをかける等、逸走防止措置を講じること。 |
3 | 車両整備を行うときは、作業手順に基づき、平坦な場所で行わせること。 |
4 | 作業内容に応じた作業スペースの確保及び重量物の取り扱い、共同作業を行う場合の危険性等に配慮し、多岐に亘る作業に関する作業手順書を作成し、関係労働者に周知すること。 |
5 | リスクアセスメントに基づく労働災害防止対策を講じること。 |