バスの荷物室から、乗客の荷物を取り出そうと無理な姿勢をとったところ、腰背部を痛めた
業種 | 運輸交通業 | |||||
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事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 人力運搬機 | |||||
災害の種類(事故の型) | 動作の反動、無理な動作 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他及び不安全な行動のないもの |
No.101388
発生状況
バスの運転手である被災者は、目的地に到着後、バスの荷物室から乗客の車椅子を取り出そうと無理な姿勢をとったところ、腰背部を痛めた。病院を受診したところ、筋膜性腰痛症と診断された。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 数時間の姿勢拘束下で振動にばく露し、腰部に負担がかかっていたにもかかわらず、腰部のストレッチング等を行うことがないままに、直ちに荷物室から車椅子を取り出そうとしたこと。 |
2 | 上半身を荷物室に潜り込ませ、不自然且つ不安定な姿勢で車椅子を取り出そうとしたこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | トラック等の貨物自動車やバス、タクシー等の旅客自動車の運転作業等により、長時間の姿勢拘束下で振動にばく露すると、腰部に過度の負担がかかり、腰痛を発生しやすくなることに留意が必要であること。 |
2 | 長時間の車両運転等に従事する労働者の腰痛の発生には、「作業姿勢・動作」、「振動ばく露及びばく露時間」、「座席及び操作装置等の配置」、「荷物の積み降ろし作業」、「作業場の環境」、「組織体制」、「心理・社会的要因」等の様々な要因が関与していることから、これらの要因を的確に把握し、要因ごとのリスクを評価すること。 |
3 | 長時間車両を運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止・休息をとり、ストレッチングを行った後に作業を行うこと。 |
4 | 車両運転等の作業に従事する際は、動きやすい作業服や耐滑性あり足に適合した靴、必要な保護具を着用すること。 |
5 | 中高齢者の車両運転等従事者については、上記項目に一層留意すること。 |