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労働災害事例

パワーコンディショナーを持ち上げようとしたところ、腰を痛めた

パワーコンディショナーを持ち上げようとしたところ、腰を痛めた
業種 製造業
事業場規模 5〜15人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 機械装置
災害の種類(事故の型) 動作の反動、無理な動作
被害者数
死亡者数:0人 休業者数:1人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 物の置き方、作業場所の欠陥
発生要因(人) 職場的原因
発生要因(管理) その他及び不安全な行動のないもの

No.101387

発生状況

 被災者は、組立現場において、もう一人の作業者とパワーコンディショナーを設置場所へ移動させていた際、腰を痛めた。病院を受診したところ、腰椎捻挫と診断された。

原因

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 重量物を持ち上げる際、前屈やひねり等の不自然な姿勢をとったため、腰部に負担がかかったこと。

対策

 類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 現場における荷役作業においては、リフター等の昇降装置やローラーコンベヤー、台車等の補助機器を使用すること。
2 人力による重量物取り扱い作業の場合は、作業速度、取扱物の重量等の調整等により、腰部に負担がかからないようにすること。また、必要に応じ「腰部保護ベルト」を着用すること。
3 満18歳以上の男子労働者が、人力のみにより取り扱う物の重量は、体重の概ね40%以下となるように努めること。また、満18歳以上の女子労働者では、更に男子労働者が取り扱うことのできる重量の60%程度までとすること。
4 上記3の重量を超える重量物を取り扱わせる場合、適切な姿勢にて、身長差の少ない労働者2名以上にて行わせるように努めること。また、この場合、各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること。
5 荷物は、適切な材料で包装したうえで、かさばらないようにし、できるだけ確実に把握することのできる手段を講じ、取り扱いを容易にすること。
6 立ち作業を行う場合は、概ね1時間につき1、2回程度の小休止、休息をとらせ、下肢の屈伸運動やマッサージ等を行わせることが望ましいこと。