住宅の屋根塗装工事において、1階屋根の塗装作業を行っていたところ、バランスを崩し、アスファルト舗装面に墜落したもの
業種 | 建設業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 仮設物、建築物、構築物等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 安全措置の不履行 |
No.101378
発生状況
既設木造住宅の屋根塗装工事において、被災者は、塗装用手工具(ローラー)を使い、1階トタン屋根の塗装作業を行っていたところ、高さ3.13mの屋根から隣家駐車場のアスファルト塗装面に墜落し、脳挫傷により死亡した。 本件工事においては、塗装作業する屋根又はその建屋等に足場、手すり、親綱等の設置等による墜落防止措置は講じられておらず、被災者は保護帽、安全帯の保護具を着用していなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 高さ2メートル以上の作業床の端で、労働者に作業させていたにもかかわらず、当該作業箇所に、囲い、手すり、覆い等を設ける等の墜落防止措置を講じていなかったこと。 |
2 | 墜落による危害を防止するための保護帽を着用させていなかったこと。 |
3 | 高所での塗装作業の危険性等に係る安全教育が不十分であったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 高さ2メートル以上の作業床の端で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設ける等の墜落防止措置を講じること。囲い等を設けることが著しく困難なときは、あらかじめ、親綱を設置した上で、安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じること。 |
2 | 墜落による危害を防止するための保護帽を着用させるとともに、作業中の保護帽の使用状況を監視すること。 |
3 | 高所での塗装作業等について、関係労働者に対し、危険性又は有害性及び作業手順等当該作業に関する必要な事項の教育の実施を徹底すること。 |