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労働災害事例

パレットに吊りチェーンを掛けつり上げようとしていたところ、クレーンが転倒し、クレーンの支柱とパレットの間に挟まれた

パレットに吊りチェーンを掛けつり上げようとしていたところ、クレーンが転倒し、クレーンの支柱とパレットの間に挟まれた
業種 製造業
事業場規模 100〜299人
機械設備・有害物質の種類(起因物) クレーン
災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 作業方法の欠陥
発生要因(人) 分類不能
発生要因(管理) 機械、装置等の指定外の使用

No.101366

発生状況

 熱処理が終わった鋳鉄ピストンを移し替える作業において、被災者は、各段35個のピストンが載っている2段式パレット(上段にはダミーピストンが35個、下段には製品が34個とダミーピストンが1個)のうち、上段のパレットからダミーピストンを2個取り、そこにチェーンスリングのクランプを掛けた。
 次いで、ダミーピストンが置かれたままの状態で、上段のパレットをクレーンでつり上げようとしたところ、クレーンが転倒し、クレーンの支柱とピストンが載ったパレットの間に挟まれた。
 通常は、パレットの上に製品若しくはダミーピストンを置いた状態で、パレットをクレーンでつり上げることは行わないものであるが、被災者は、パレットとクレーンの間の位置に立ち、つり上げようとしたため、クレーンの支柱とパレットに挟まれた。また、パレットとクレーンの状態が確認できる位置で、クレーンの操作を行うとのことであった。
 尚、被災者がクレーンでつり上げようとしていた荷は、パレット(重量49kg)とダミーピストン33個(1個あたりの重量:6.8kg)であり、総重量は273.4kgであった。

原因

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。
1 つり上げる荷の重さを確認せずに、クレーンの定格荷重を超える荷をつり上げたこと。
2 当該作業について作業手順書が作成されておらず、作業に従事する労働者が各々の判断で作業していたため、十分な安全措置がとられていなかったこと。
3 当該作業に従事する作業者に対して、クレーン作業に関する安全教育が不足していたこと。

対策

 類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 クレーンの定格荷重を超える荷をつらないこと。
2 クレーン作業について、リスクアセスメントを実施後、クレーンの転倒防止対策を盛り込んだ作業手順書を作成し、労働者に周知すること。
3 クレーンの安全作業について、定期的に安全教育を行うこと。