窓を閉め切った状態で、内燃機関を有するコンクリートカッターを用いて床面のコンクリートを切断中、一酸化炭素中毒を発症した
業種 | その他の建築工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101362
発生状況
被災日当日、災害発生現場である工場建物内部では、基礎の打ち直し工事が行われていた。当該工事では、工場の床面のコンクリートの一部をコンクリートカッターで切断した後、ドラグショベルで掘削し、新たにコンクリートを打設する作業が行われることになっていた。 作業中、コンクリートカッターを用いて工場の床面のコンクリートを切断していた作業員が顔面蒼白になり、寒気を訴えた。また、当該工場建物内にて金属材料の加工等の作業を行っていた別の労働者2名も徐々に具合が悪くなり、立ち上がることができない状態となった。 3名は、直ちに救急搬送されたが、搬送先病院にて一酸化炭素中毒と診断された。尚、当該工場建物内に換気施設はなかった。また、災害発生時、工場内に換気装置は持ち込まれていなかった。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 工場内において、換気装置を使用せず、窓を閉め切った状態で内燃機関(ガソリンエンジン)を有するコンクリートカッターを使用していたこと。 |
2 | 内燃機関の排気ガスにより、一酸化炭素中毒となる危険性の安全衛生教育が不十分であったこと。 |
3 | 内燃機関を室内で使用する際の作業手順書を、明確に定めていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 屋内作業場において、内燃機関を有するコンクリートカッターを使用して作業を行う場合には、作業場所に応じた換気量を推計し、換気装置を使用して十分な換気を行うこと。 |
2 | 関係労働者に対し、内燃機関を有するコンクリートカッターの有害性と、一酸化炭素中毒の防止対策に関する安全衛生教育を実施すること。 |
3 | 内燃機関を狭い空間で使用する際の作業手順書を定めること。 |