交通警備員である被災者は、意識不明の状態で仰向けに倒れているところを発見された
業種 | 警備業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 高温・低温環境 | |||||
災害の種類(事故の型) | 高温・低温の物との接触 | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 部外的、自然的不安全な状態 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 不安全な放置 |
No.101354
発生状況
被災者は交通警備員として、道路補修工事現場に配置され、交通誘導業務を行っていた。その際、被災者は、会社の警備員の制服(上下)を着用し、保護帽を被り、交通誘導中も適宜ペットボトルにより水分補給を行っていた。 午後になり交通誘導が不要になったため、被災者は、現場内の跨線橋の桁の日陰で休憩をとるように指示された。 休憩の指示がなされてからほどなく、当該補修工事とは関係のない測量会社の社員が、被災者が休憩をとっていた跨線橋の桁の日陰から当該補修工事場所までの通り道で、仰向けになり、嘔吐し、鼻血を出し、意識不明の状態になっていた被災者を発見した。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 熱中症予防のための指標であるWBGT(Wet-bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)値の測定を行っていなかったこと。 |
2 | 体温や体重の変化等、身体の状況を確認していなかったこと。 |
3 | 被災者の勤務間隔が開いていたにも関わらず、計画的な暑さへの順化期間が設定されていなかったこと。 |
4 | 氷、冷たいおしぼり、水風呂等の「身体を適度に冷やすことのできる」物品や設備を設けていなかったこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 作業開始時に作業者の健康状態を確認し、体調不良時には、就業場所の変更、作業の転換等の適切な措置を講じること。また、作業者に健康診断における異常所見があれば、医師等の意見に基づく就業上の措置を徹底すること。 |
2 | 水分、塩分の定期的な摂取の程度を把握し、不足する場合は摂取させること。 |
3 | 作業中の巡視若しくは同僚間での相互確認を通じ、熱中症の兆候(めまい、筋肉痛、筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛、不快感、吐き気等)の早期発見に努めること。 |
4 | 熱を吸収し、保熱し易い服装を避け、通気性、透湿性の良い服装を着用させること。また、直射日光下では、通気性、遮熱性の良い保護帽子等を着用させること。 |
5 | WBGT値を測定し、身体作業強度の区分に応じた作業となるよう活用すること。 |
6 | 休憩場所に体温計や体重計を常備し、必要に応じて身体の状況を確認すること。 |
7 | 計画的に、暑さへの順化期間(3日から1週間程度)を設けること。 |
8 | 氷、冷たいおしぼり、水風呂等の「身体を適度に冷やすことのできる」物品や設備を設けるとともに、塩及び飲料水の備え付けを徹底すること。 |