類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 |
1 | 介助にあたり、個々の介助作業(移乗、入浴、トイレ、おむつ交換、食事、移動等)毎に、利用者の状態、福祉用具の有無、介助作業の環境(広さ、配置)等に応じた作業標準を策定すること。尚、作業標準の策定については、厚生労働省による「介護作業者の腰痛予防チェックリスト」を参照のこと。 |
2 | 利用者が維持している機能はそれぞれ異なることから、先ず、立位保持、座位保持が可能かどうか、全介助が必要かどうかについて確認する。 |
3 | 頭部保持、及び手・腕の残存機能等を合わせて確認し、利用者には、可能な範囲で介助への協力をお願いする。 |
4 | 利用者の抱きかかえ等に伴う腰部負担の低減のため、利用者の残存機能に応じ、スタンディングマシーン、スライディングボード、スライディングシート、リフト等福祉用具を利用する。 |
5 | 利用者の心身の状態は日々変化するため、適用する作業標準は、利用者の状況により適宜見直すこと。 |
6 | チェックリスト、作業標準及び利用者の心身の状態を勘案したリスクアセスメントを行うことにより、腰痛発生のリスクの低減を図ること。 |
7 | 労働安全衛生マネジメントシステムを通じ、よりリスクを低減することのできる方法を、介護施設の運営責任者が率先して取り組み、介助の改善を図ること。 |