洗車機を停止させるため、運転席から降り、洗車機のフレームとドアの隙間から出ようとしたところ、フレームとドアの間に挟まれた
業種 | その他の事業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の一般動力機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他の不安全な行為 |
No.101347
発生状況
被災者は、洗車機を起動させ、洗車車両の運転席側に、洗車機を迂回し時計回りで移動した。そして洗車機が車両の後方へ向かったところを見計らって、被災者はドアを開けて車両に乗り込んだ。 しかし、この時洗車機の進行方向が変わり(折り返して)お湯かけ作業に入り、開けたドアに向かって洗車機の内側のフレームが進行してきたため、フレームと閉めようとした運転席のドアが挟まるかたちとなり、ドアが閉まらなくなった。 そこで被災者は、機械の停止を行うため降車しようと、その洗車機の内側のフレームと運転席のドアの隙間から出ようとしたが、ドアと洗車機のフレームの間に挟まれた。 |
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
1 | 洗車機作業において、被災者が、洗車機の稼働中、洗車車両に乗車し、また降車しようとしたこと。 |
2 | 被災者が、洗車機が「お湯かけ作業」に入り、洗車機本体が開けた運転席ドアに近づいている状況であったにもかかわらず、運転席から出ようとしてドアと洗車機(フレーム)の狭い隙間をすり抜けようとしたこと。 |
3 | 非常停止押しボタンの設置が不足していたこと。 |
4 | 洗車機の操作方法の教育がなされていなかったこと。そのため、作業方法はまちまちであり、従業員の判断で作業が行われていたこと。 |
5 | 従業員への安全教育がなされておらず、「動作中の洗車機に接近することが危険である」ことの認識が不足していたこと。 |
対策
類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
1 | 洗車機による洗車は、作業の終了まで乗車して行うこととし、洗車機による洗車開始時点で降車していた場合は、洗車作業が終了するまで乗車しないこと。また、これらを順守させるため、内容を従業員全員に周知するとともに、洗車場に「洗車途中での乗車・降車を禁止する」旨掲示すること。 |
2 | 洗車機作動中に異常、トラブル等が発生した際、速やかに発見し対処することができるように、例えば、洗車中は、運転担当者に携帯電話を携行させて洗車を行わせ、その旨洗車場にも掲示すること。 |
3 | 2と同様の趣旨で、事務所から洗車機が見える位置に窓を設置する。若しくは、防犯カメラを利用するなどして、事務所から作業状況を随時監視できるようにすること。 |
4 | 洗車機後方の、車両の運転席側となる洗車機の柱(門型部分)に非常停止ボタンを設けること。 |
5 | 洗車作業の注意点等を記載した安全作業マニュアルを作成し、従業員に周知すること。また、洗車作業の安全等についての社員教育を、今後定期的に実施すること。 |